介護施設入居時の保証<新>民法ルール・2020年4月1日から
こんにちは、カワイコーポレーションです。
2020年4月から変わる保証の民法ルール、自分には関係ないと思っていませんか?
お金を借りるだけではなく、介護施設入居に必要なルールなので理解しておきましょう。
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「介護施設に親を入居させる時、2020年4月からの新しい民法ルールが関係あるって本当ですか?」
「はい!施設入居する方、すでに入居している方には重要なルール改正なので、ポイントを説明しましょう」
お金の返済や支払の債務者が支払をしない場合、代わって支払をする契約が「保証契約」です
*「連帯保証契約」も保証契約の一種です
保証人は、債務を支払うよう求められ、支払わない時は自宅不動産の差押え、給与や預貯金の差押えを受けます
保証人になる時点で、どれだけの債務が発生するのかが分からないケースをいいます
●子どもがアパートを借りる時、賃料などを大家との間で親がまとめて保証
●親を介護施設に入居させる時、入居費用や施設内での事故による賠償金をまとめて保証
「債務金額が分からない根保証契約に、新しいルールが定められました」
1 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
個人の根保証契約は、保証人が責任を負う金額の上限「極度額」を定めなければ契約は無効となります。
*極度額は書面により当事者間の合意で定める必要があります
*保証をする際には,極度額に注意を払いましょう。
*法人には適応されません
2 特別事情による保証の終了
個人の根保証契約は、保証人の破産や主債務者又は保証人が亡くなった後に発生する主債務は保証の対象外となります
「2020年4月より保証の上限額を定め、書面に明記する必要があります。
介護施設に入居されている方も再度施設の契約書を確認してみてください」
「施設に入居する親の保証人になる場合は、書面の「極度額」を確認して契約する必要があるのね」
「はい!きちんと確認してください」
「介護施設の外観や内装・サービスの質だけでなく、契約書に限度額がきちんと記載されているかは良い施設を選ぶひとつの目安になるばずです」
「極度額は施設によって違うのかな?」
「そうですね!施設側が万が一に備え、高い金額の極度額が設定されているかもしれません。カワイコーポレーションでは保証人を引き受ける不安を解決する施設利用料保証サービス「えんがわ」がありますので、ぜひ一度ご相談ください」