介護と仕事を両立するための「介護休暇制度」

こんにちは、カワイコーポレーションです。

 

高齢化社会の到来により、深刻化する介護離職問題を解決するために、「育児・介護休業法」の改正を理解し「介護休暇制度」をうまく活用しましょう。

 

 

介護休暇とは

 

 

病気や怪我、高齢で要介護状態になった身内を世話する労働者に与えられる休暇

 

●時間単位・半日単位で取得でき、買い物や書類手続きなど間接作業でも取得できます。

●年で最大5日間、介護対象が2人以上の場合は10日間取得できます。

 

*有給休暇とは別の休暇として扱われます

*年度は事業主の定めがない場合は、毎年4月1日から翌年の3月31日です

 

 

介護休暇の対象家族

 

●配偶者

●父母

●子ども

●祖父母

●兄弟姉妹

●孫

●配偶者の父母

 

*配偶者は婚姻の届出をしていない事実婚同様の事情にある者を含みます

 

 

介護休暇の対象労働者

 

 

●要介護状態にある対象家族を介護する労働者

●雇用期間が6ヶ月以上の全従業員(正社員・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員)

 

 

介護休暇の使えない労働者

 

 

●日雇い

●雇用期間が6ヶ月未満

●1週間の所定労働日数が2日以下

●半日単位での介護休暇取得が困難な業務に従事している

●1日の労働時間が4時間以下の労働者は半日単位での介護休暇は取得不可

 

 

介護休暇の法改正について

 

 

平成29年の法改正でのポイントは「介護休暇の取得単位の柔軟化」

 

改正後は時間単位・半日単位での取得が可能で「残業の免除」が加えられました。

 

 

申請方法

 

 

直属の上司に口頭で伝えてもらい、有給休暇の取得のように取得できます。

 

 

給付金の有無

 

 

企業により賃金の支払い有無が異なります。

 

 

 

介護は個人の問題ではなく社会の問題です。

 

介護休暇を上手く活用し、仕事を介護を両立するためにも会社の上司や仲間に自己開示し、協力を得られる関係づくりが築ける企業を選ぶことも大切です。

 

 

 

 

長期休暇が必要な方の「介護休業制度」についてはコチラ

 

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