交通事故等で介護保険を使う時は届出が必要です!<第三者行為求償>

こんにちは、カワイコーポレーションです。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等で介護保険を利用する場合は、行政への届出が必要になりました。

 

 

なぜ届出が必要なのか?

 

 

介護保険は市町村が被保険者に保険給付をおこないます。

交通事故等の第三者(加害者)の行為で介護が必要になり、保険給付を行う場合・・・

 

市町村は第三者(加害者)へ

 

 

「あなたの責任で介護保険を支払うことになったので、その分を負担してください」

 

 

と費用請求するのが第三者行為求償です。

 

加害者からすぐに損害賠償をもらえない場合・・・

 

加害者が負担するばずの介護サービス費用を市町村が立て替えます。

その為に交通事故等で介護保険サービスを利用する場合は、市町村へ届出をしてください。

 

 

届出の義務化について<平成28年4月1日から>

 

 

65歳以上の方(第1号被保険者)が第三者行為により介護保険の給付を受ける場合

 

市町村への届出が義務化されました。

 

参考:WAM NET  介護保険最新情報Vol.540 「第三者行為の届出義務化等にかかる留意事項について」別ウィンドウで開く

 

◆申請書の様式◆

 

以下を参考にしてください

 

●全国健康保険協会

●大阪府国民健康保険団体連合会のHP:「一般の皆様(被保険者の方)」別ウィンドウで開く

 

 

*申請には「第三者行為による傷病届(様式4号)」、「事故発生状況報告書(様式3号)」、「同意書(様式5号)」、「誓約書(様式6号)」を2部ずつ提出をお願いいたします。

 

 

 

 

◆交通事故に会った場合の手続きの流れ

 

 

 

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