<注意!>高額介護サービス費の年間上限額の経過措置が終了しました
こんにちは、カワイコーポレーションです。
介護サービス利用者の負担を軽減する「高額介護サービス費」支給制度。
2020年8月から、新しい上限額での支払いになるため、介護サービス費用が高くなる世帯があります。ご注意ください。
介護保険サービスを利用し自己負担が高額になった場合、上限額を超えた分を払い戻してくれる制度です。
*上限額は世帯所得によって変わります
<利用料の負担額>
通常は1割負担ですが、「現役並みの所得がある人」や、「住民税課税世帯の人」は、2割~3割負担になります。
【世帯の中で市民税を課税されている人がいる場合】
上限額が月間37,200円から44,000円に引き上げられました。
*所得別の上限額*
【生活保護受給中の方】
・個人:15,000円/月
【前年の合計所得金額+公的年金の収入額の合計が80万円以下の方】
・個人:15,000円/月
・世帯:24,600円/月
【世帯全員が市民税非課税の方】
・世帯:24,600円/月
【世帯のだれかが市民税を課税されている方】
・世帯:37,200円/月 → 2017年8月~ 44,000円/月
*本人の所得が低くても、現役並みの所得世帯と同じ負担額になりました
【現役並みの所得者に相当する方がいる世帯】
・世帯:44,000円/月
*引き上げを一時的に保留する「経過措置」
【市民税を課税されている人がいる世帯】この世帯の65歳以上の人全てが負担割合1割であれば年間上限額が446,400円<1ヶ月37,200円が上限>となり、実質負担額は据え置きになりました。
◎経過措置は2020年7月で廃止
2020年7月に経過措置が終了しました。
【市民税を課税されている人がいる世帯】
本人の所得額に関わらず月間上限44,400円までは、介護サービス費用を負担することになります。
年間で最大86,400円の負担増です。
自治体によっては補助を行ったり、介護保険料の支払額についての調整もあるようです・各市町村にご確認ください
2020年8月より、同じ介護サービスを受けていても負担額が増える世帯があるのでご注意ください。