死後の手続きをどうするか【死後事務委任契約】

こんにちは、カワイコーポレーションです。

自分の死後、葬儀や火葬、役所の手続き家の事、お金の事をどうするのか?

「終わり良ければすべて良し」という言葉があるように、死後のことをお願いする死後事務委任契約について説明します。

 


 

死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約とは、生前に亡くなった後の手続きについて、委任しておく契約です。

委任する死後事務の主な内容は、以下のようなものがあります。

 

  • 死亡の連絡・行政手続き・納税手続き
  • 葬儀・火葬・埋葬・供養に関する手続き
  • 病院・施設等の精算
  • 住居の管理・明け渡し
  • 車両の廃車手続き・移転登録(名銀行)
  • 遺品整理の手配
  • 携帯電話・パソコン等に記録されている情報の抹消
  • ペットの引き渡し
  • 各種サービスの解約・精算手続き
  • 遺産や生命保険等に関する手続き

 

 

 

死後事務委任契約は誰と契約すればいいのか?

 

死後事務委任契約を頼む相手は、信頼をおける人であれば誰でもよくて、特別な資格はいりません。

 

死後の手続きは死後事務委任契約がなくても基本は、親族が行うので、死後の手続きに特別な思いがある場合に、ご自身の生き方や考え方を理解し、事務処理をしてくれる親族・友人・知人と死後事務委任契約を結ぶと良いでしょう。

 

 

専門家以外の人にお願いした場合の注意点

死後事務手続きには手間がかかるものがあり、結局、委任された人が専門家に依頼するケースもあるので、費用はかかりますが弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に初めから依頼した方がよい場合もあります

 

 

死後事務委任契約の報酬と費用

 

死後事務委任契約の報酬に決まりはありません。

 

親族や友人・知人にお願いする場合は、お互いが話し合って金額を決めることになります。

専門家に頼む場合は、専門家によって報酬が異なります。何人かの専門家に問合せして、納得する金額で契約しましょう。

 

 

死後事務にかかる費用をどうしておくか?

 

①契約する人に預ける

・・・・使い込みのリスクがあるが、費用はかからない

②信託会社等に預託しておく

・・・・費用はかかるが、信頼性が高い

③遺産から充当する

・・・・遺産が少ないと死後事務が履行されない

 

 

死後事務委任契約書の作成の仕方

 

契約は口頭でも成立しますが、契約書作成をお勧めします

 

 

死後事務委任契約は、死後に行われるので、契約から履行までの間に期間が経っていることがあります。

専門家以外の人に委任する時は、正確に履行してもらうためにも契約書を公正証書にしておきましょう。

 

公正証書の作成
公証役場で公証人に契約内容を口頭で伝え、公証人が契約書を作成します

 

*近くの公証役場はこちらのページを参照ください。

公正証書作成には、委任者と受任者がそろって2回ほど公証役場に行く必要があり、作成手数料が1万4千円程度(内訳:手数料1万千円+正本謄本代3千円程度)かかります。

 

専門家に死後事務を委任する場合は、契約書は専門家が作成してくれます

 

*死後事務委任契約は、委任者に意思能力があるうちに結ぶ必要があります*

 

 

まとめ

 

自分の死後を想像して考える事は、生きているうちに「やれる事」「やるべき事」「やりたい事」が見え、自分らしい人生を送ることにつながります。

 

上記の「死後事務契約の主な内容」を参考に、自分は「どうしたいのか?」を問い、死後「こうしてほしい」という強い望みがあれば、信頼できる人と死後事務契約を結んでください。

 

死後どうするかは、たんなる事務処理ではなく、あなたの「生きざま=人生」の一部です。

自分の納得する人生の最終章をきちんと考える事は、ご自身や周りへの愛だと思います。

 

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