成年後見制度とは
こんにちは、カワイコーポレーションです。
自分や親が認知症になったら、不動産や預金などはどうなるのでしょうか?
そんな心配がある方に知ってもらいたい「成年後見制度」についてお話します。
認知症、知的障がい、精神障がいなどが原因で、正当な判断が難しくなった人を保護するのが成年後見制度です
●不動産や預貯金などの財産管理
●介護サービスや施設への入所に関する契約
●遺産分割の協議
●悪徳商法の被害を防ぐ
後見制度には2種類あります
① すでに判断能力が不十分な場合・・・法定後見制度
② 今は元気だけど、将来の備えとして・・・・任意後見制度
◆ 法定後見制度 ◆
家庭裁判所の審判を申し立て、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれます
本人の状態により、以下の3種類の後見人等に振り分けられます
◆ 任意後見制度 ◆
将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約で決めておきます
本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官・市区町村長など
【法定後見制度】
- 収入印紙800円
- 裁判所からの連絡用切手代数千円
- 登記のための印紙代:2600円
*鑑定料として数万円必要になることもあります
【任意後見制度】
- 公正証書の作成費用:1万1000円
- 登記手数料:1400円
- 登記のための印紙代:2600円
【申し立てで与えられる権限】
※1 民法13条に1項に掲げられている借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項
※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益ではないか検討し、問題がない場合に同意する権限
保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されない
【後見・補佐の制度を利用することで失う資格】
医師・税理士等の資格や会社役員、公務員等の資格
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高齢化社会で、この制度の利用も増えると思われます。
このような制度があることを先に知っておくだけでも、将来の不安が減ります。「誰を後見人とすべきか?」「後見契約の内容をどうするか?」については専門家(弁護士や司法書士など)への相談も検討し、納得いく形で制度を利用してください。