高齢者も使える「障がい者」等タクシー料金給付券をご存じですか?

 

こんにちは、カワイコーポレーションです。

 

高齢者の方で「障がい」をお持ちの方が利用できるタクシー料金給付券をご紹介します。

*高齢に関係なく「障がい」の程度により利用可能です*

 

 

 

重度障がい者等タクシー料金給付券とは

 

 

タクシー、リフト付きタクシーの初乗り運賃の9割を一部または全部を給付

1年間3冊(初乗券96枚)の助成を受けることができます。(大阪市の場合)

 

・500円チケット
・2,000円チケット(リフト付きタクシー給付券)

 

 

*交付内容や利用条件は自治体により違うので各自治体に確認ください。

 

 

給付対象者(大阪市)

 

 

①身体障がい者手帳の交付を受けている方

 

・第1種の認定

・第2種で下肢3級の②,③に該当する方

・下肢4から7級の複合で下肢障がいの等級が3級以上の方

・①上肢の上肢機能2級以上の方、①下肢の移動機能3級以上の方。

 

〈リフト付タクシー〉

 

・下肢機能障がい(1級から3級)

・体幹機能障がい(1級から3級)

・脳原性の移動障がい(1級から3級)

・内部障がい1級の方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券)

 

②療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方(タクシー給付券)

 

③戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方(タクシー給付券)

 

④被爆者健康手帳の交付を受けている方(タクシー給付券)

 

 

申請の方法(大阪市)

 

 

手帳・印鑑を持参し、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請

 

*無料乗車証、敬老優待乗車証とタクシー給付券の併給はできません

*乗車証の交付を受けている方は返却が必要です、「乗車証」も持参ください。

 

大阪市各区の保健福祉センター福祉業務担当

 

 

【重度障がい者等タクシー料金給付事業交付申請書〈大阪市〉】

 

 

使用方法

 

 

1乗車につき1枚使用可能で、用途は問いません。
不足分は現金で支払う

障がい者手帳を見せ、本人のみが使用できます。

 

・名前
・日付
・乗車時間

 

以上をご記入、ご記入が難しい方は乗務員が代行して記入してくれます。

 

 

まとめ

 

 

各自治体で様々な助成や給付があるので、お住いの市町村にお問い合わせください。

お出かけや通院時の交通費の負担等を軽減し、障がいがあっても高齢者でも日々の生活をアクティブに楽しんでください

 

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