「介護休業」とは?介護休業給付金制度の活用について
こんにちは、カワイコーポレーションです。
今回は、前回お話した「介護休暇制度」に引き続き、介護離職問題を解決するための「介護休業制度」をご紹介します。
家族が負傷や疾病、身体・精神上の障害で2週間以上の常時介護が必要な場合の休業です
●配偶者
●父母
●子ども
●祖父母
●兄弟姉妹
●孫
●配偶者の父母
*配偶者は婚姻の届出をしていない事実婚同様の事情にある者を含みます
●雇用期間が1年未満、93日以内に雇用関係が終了する
●1週間の所定労働日数が2日以下
●労使協定で定められた一定の動労者
●個人事業主・主婦
介護休業中は無給状態になるので「介護休業給付金制度」があります。
介護休業給付金制度は、一定条件を満たせば、介護休業終了後に金銭の支給を受けられます。
毎回介護休業を開始した日から起算した1ヶ月毎の給付額を計算し、支給する雇用保険
<1ヶ月の間に介護休業終了日をむかえる場合>
介護休業終了日までの期間で計算します
<介護休業を分割して取得している場合>
支給額は分割して支給されます
*1回の介護休業期間は最長3ヶ月なので、介護休業給付金の支給対象は1回につき最大3支給単位期間です。
各支給対象期間の支給額は原則として以下の計算式が用いられます。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
事業主が所轄公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」の提出が必要です。
介護休業を考えている方は、経済的なことも含めて勤め先の労務担当者、最寄りのハローワークにご相談し迅速に手続きを行いましょう。