高年齢者雇用安定法と在職老齢年金の改正~70歳までの就業機会確保~
こんにちは、カワイコーポレーションです。
少子高齢化が進み、働く意欲がある高齢者の環境を整えるための法律「高年齢者雇用安定法」の改正で2021年4月から、企業は社員が70歳まで働ける“努力義務”課せられます。
そして、2022年4月から年金制度が変わり、働いても年金をもらえる環境が整います。
【改正前】
①65歳までの定年引上げ
②定年廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)によるものを含む
【改正後】
①70歳まで定年引き上げ
②希望者を70歳までの継続雇用する制度の導入
(ただし、特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年制の廃止(変更なし)
加えて下記2点を追加(※雇用以外の対応)
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 に従事できる制度の導入
いずれも努力義務ですが、直接雇用以外でも社会と高年齢者を結びつける仕組みが特徴です。
【厚生労働省】高齢者雇用安定法改正~70歳までの就業機会確保
【改正前】
60歳~64歳の方
年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が月額28万円を超えると超過分の半分がカット
【改正後】
60歳~64歳
年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が月額47万円まではカットされない
<年金10万円(報酬比例部分)、月給28万円のケース>
【改正前】年金10万円の半分(5万円)がカット 合計33万円
【改正後】年金10万円満額受給 合計38万円
<年金10万円(報酬比例部分)、月給38万円のケース>
【改正前】年金は全額カット 38万円
【改正後】年金は1万円の半分5千円カット 47万5千円
*「年金+月給」の合計額が47万円を超えた金額の半分をカットされる
これまでの制度では、がんばって働いても年金が減らされるだけで、働き甲斐がありませんでしたが、2022年4月からは60歳以降もこれまでの経験を生かして、様々な分野で活躍でき働くことで「生きがい」がもてそうです。
【日本年金機構】60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
【厚生労働省】年金制度改正法の概要