成年後見制度とは

こんにちは、カワイコーポレーションです。

自分や親が認知症になったら、不動産や預金などはどうなるのでしょうか?

そんな心配がある方に知ってもらいたい「成年後見制度」についてお話します。

 

 

成年後見制度とは?

 

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどが原因で、正当な判断が難しくなった人を保護するのが成年後見制度です

 

●不動産や預貯金などの財産管理

●介護サービスや施設への入所に関する契約

●遺産分割の協議

●悪徳商法の被害を防ぐ

 

後見制度には2種類あります

① すでに判断能力が不十分な場合・・・法定後見制度

② 今は元気だけど、将来の備えとして・・・・任意後見制度

 

 

成年後見制度の内容

 

 

◆ 法定後見制度 ◆

家庭裁判所の審判を申し立て、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれます

本人の状態により、以下の3種類の後見人等に振り分けられます

 

 

 

 

 

 

 

◆ 任意後見制度 ◆

 

将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約で決めておきます

 

 

 

 

 

 

制度の申し立てができる人

 

 

本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官・市区町村長など

 

 

 

申し立て費用

 

【法定後見制度】

  • 収入印紙800円
  • 裁判所からの連絡用切手代数千円
  • 登記のための印紙代:2600円

*鑑定料として数万円必要になることもあります

 

任意後見制度】

  • 公正証書の作成費用:1万1000円
  • 登記手数料:1400円
  • 登記のための印紙代:2600円

 

 

後見人の【必ず与えられる権限】と【申し立てで与えられる権限】

 

【必ず与えられる権限】

 

<後見>
・財産管理についての全般的な代理権、取消権
*日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます

 

<補佐>
・特定事項(※1)においての同意権(※2)・取消権
*日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます

 

【申し立てで与えられる権限】

 

<補佐><補助>
・特定事項(※1)においての同意権(※2)・取消権
*日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます
・特定の法律行為(※3)についての代理権

 

※1 民法13条に1項に掲げられている借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項

※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益ではないか検討し、問題がない場合に同意する権限

保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます

※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されない

 

【後見・補佐の制度を利用することで失う資格】

医師・税理士等の資格や会社役員、公務員等の資格

 

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高齢化社会で、この制度の利用も増えると思われます。

このような制度があることを先に知っておくだけでも、将来の不安が減ります。「誰を後見人とすべきか?」「後見契約の内容をどうするか?」については専門家(弁護士や司法書士など)への相談も検討し、納得いく形で制度を利用してください。

 

 

 

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