コロナの影響による介護保険料の減免制度
こんにちは、カワイコーポレーションです。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った場合、介護保険料の減免や全額免除があることをご存知ですか?
同一世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
*重篤な傷病とは・・・
1か月以上の治療を有すると認められた状態
同一世帯の生計維持者の令和2年の収入が、令和元年の収入より10分の3以上減少すると見込まれる第1号被保険者
*対象になる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のみ
*減少が見込まれる事業収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下
*保険金・損害賠償等による補填金額は減少見込み額から差し引きます
=保険金・損害賠償等による補填金額に国・都道府県等から支給される各種給付金は含まれません
令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料が対象です
申請理由により書類が変わります
【死亡の場合】
・死亡診断書、措置入院勧告書
・主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し
【重篤な傷病に該当する場合】
・診断書、措置入院勧告書、入院期間が確認できる書類
・主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し
*詳しい減免額については、お住まいの市町村にてご確認ください
■主たる生計維持者の令和元年中の収入金額がわかる書類の写し
<確定申告書、市・府民税申告書、源泉徴収票など>
■主たる生計維持者の令和2年中の収入金額(見込み)がわかる書類
<帳簿等、給料明細書、源泉徴収票など>
■その他、該当する場合に必要な書類
・廃業等届出書(廃業した場合)
・退職(離職)証明書(失業された場合)
・保険の契約書など(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合)
■上記の書類が用意できない場合は、申請書による申立てになります
*郵送での申請にご協力ください。
*令和3年3月31日までの申請が必要で、申請期限内に申請すれば減免額は変わりません。