年金で一番得する受給開始年齢は?<年金制度改正>

こんにちは、カワイコーポレーションです。

 

 

年金制度の法改正により受給開始年齢の幅が拡大されました。(2022年4月施行)

受給開始の年齢幅の改正にともなうポイントをお話します。

 

 

 

 

受給開始年齢の拡大(2022年4月施行)

 

 

【改正前】   ⇒  【改正後】

60~70歳        60~75歳

 

 

*年金の支給開始年齢の原則は65歳

*年金加入期間が10年以上あれば60歳から年金が受け取れます

 

 

年金額の減額率と増額率

 

 

◆65歳前に年金を受け取る場合<繰り上げ受給>

 

【年金の減額率】

月に0.5%から0.4%に改正

繰り上げられる年齢は60歳・・・変更なし

 

◆66歳以降に年金を受け取る場合<繰り下げ受給>

 

【年金の増加率】

月に0.7%・・・変更なし

繰り下げられる年齢は75歳に改正

 

 

 

「繰り上げ」「「繰り下げ」による受け取り年金額の違い

 

 

【例】

65歳から月に18万円年金がもらえる人の場合(60歳まで年金加入)

 

【受給開始年齢と年金額】

 

●60歳・・・13万7千円/月

●65歳・・・18万円/月

●70歳・・・25万6千円/月

●75歳・・・33万千円/月

 

*65歳から1ヶ月繰り上げるごとに0.4%減額

*66歳から1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額

 

 

 

 

受け取り総額の「得するポイント」

 

 

受給開始年齢により、受け取る年金総額が多くなるポイントは以下です

*65歳から受け取った年金総額との比較*

 

 

■60歳から年金を受け取る場合・・・

 

【改正後】2020年4月以降

80歳10ヶ月までは、年金総額が多くなる

【改正前】

76歳8ヶ月までは、年金総額が多くなる

 

 

■75歳から年金を受け取る場合・・・

 

【改正後】

86歳10ヶ月以降から年金総額が多くなる

【改正前】

81歳10ヶ月以降から年金総額が多くなる

 

 

年金額が増えると税金や保険料負担が増加します
75歳まで繰下げて受給して受給総額が逆転して多くなるのは約90歳位になってしまうとの試算があります。

 

 

繰り上げ受給のデメリット

 

 

繰り上げ受給後に障がいの状態になった場合⇒障害年金が受け取れません

 

年金額や税金は個人で違うので、詳しい金額等については年金事務所でご相談ください。

 

 

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