失業給付 基本手当(65歳未満) 高年齢求職者給付金
こんにちは、カワイコーポレーションです。
定年後にもらえるお金として「失業給付」と「高年齢雇用継続給付金」があります。
今日はこの給付金についてお話しします。
・基本手当
90日~360日分支給
支給日数は退職理由や雇用保険加入期間によって異なります。
・高年齢求職者給付金
30日もしくは50日分の一時金
*最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にてお手続きください
「高年齢再就職給付金」と「高年齢雇用継続基本給付金」の2種類があります。
<対象者>
・60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職
・失業保険の支給残日数が100日以上残っている
・再就職後、1年以上雇用されることが確実
・雇用保険を5年以上払っている
・再就職先の1ヶ月の賃金が、前職の75%未満に低下
<支払期間>
支給残日数が100日以上200日未満の場合・・・最長で1年間
支給残日数が200日以上の場合・・・最長で2年間
*65歳になると支払期間が残っていても、給付金が支給されなくなります。
<対象者>
・60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者
・雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満に低下
・雇用保険を5年以上払っていた期間がある人
<支給期間>
対象となった月(60歳以降)から、65歳の誕生月まで
高年齢雇用継続給付の給付額は、賃金の低下率により変わります。
出典元『厚生労働省』高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
<高年齢雇用継続給付を受ける場合>
在職老齢年金制度による年金支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金支給停止の対象となります。
*詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください⇒コチラ
<対象者>
失業保険の手続後に早期に再就職し、給付日数が所定給付日数の1/3以上ある方
<注意>
高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受けることはできません
退職・失業、再就職した場合、速やかに最寄りのハローワーク・年金事務所にご相談ください。