一方的に送られてきた商品は直ちに処分可能に!!<特定商取引法・改定2021.7.6>
こんにちは、カワイコーポレーションです。
「送りつけ商法」とよばれる詐欺をご存知ですか?
「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
2021年6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開しました。
◆7月6日から「送り付け商法」に対するルールが変わります◆
コロナ渦で家にいる事が多くなったことで「送りつけ商法」の被害が増えています。
高齢者が万が一被害を受けた時の対処法として知っておいてください。
送りつけ商法とは
注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は代金を請求する手口のことです。
<送られてくる商品>
カニなどの海産物・健康食品・他
*コロナでマスクを勝手に送り付ける手口も発生・・・
買った覚えのない商品を受け取ってしまったら・・・
<法改正前>
商品を14日間保管したのち7処分しても良い
<改正後・2021.7.6以降>
①商品は直ちに処分可能
②事業者から金銭を請求されても支払不要
③金銭を支払ってしまったら、すぐ消費者ホットライン(局番なし電話番号188)に相談
*海外から日本の消費者に送り付けられた商品についても適用されます
「商品を返せ!」と言われたら
商品を返品さなくても大丈夫です。堂々と「返す必要はありません!」と伝えましょう
知らない送り先から商品が届いた時、受け取り拒否をすることも有効です。
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2021-08-28 by
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